1963-03-22 第43回国会 衆議院 法務委員会再審制度調査小委員会 第2号
連合会案の改正要綱第二は、再審事件の管轄に関するものでありまして、主として原判決をした裁判所の直近上級裁判所を再審管轄裁判所として請求人に選択させる余地を開こうとするもののようであります。私はこの案には条件付で賛成いたします。裁判官も人間でありますから、自己の初めの判断に固執しがちであります。
連合会案の改正要綱第二は、再審事件の管轄に関するものでありまして、主として原判決をした裁判所の直近上級裁判所を再審管轄裁判所として請求人に選択させる余地を開こうとするもののようであります。私はこの案には条件付で賛成いたします。裁判官も人間でありますから、自己の初めの判断に固執しがちであります。
○猪俣小委員 それから日弁連の第二の管轄の問題ですが、今あなたの御意見によると、結局原判決をした裁判所が一等事案を詳しく知っておるということで、必ずしも日弁連のような原裁判所または直近上級裁判所が請求人の選択に従うということに対しては同意なさらぬようでありましたが、先ほどの根本論としての中に、現在の裁判官は非常に官僚的であって、官僚ということの特徴の一つとして、非常に面子を重んずるということがあるわけです
四、再審請求の管轄は、請求人の選択に従い、その裁判を言渡した裁判所又は直近上級裁判所とすること。 五、再審の請求をうけた裁判所は、その決定をなすにつき、請求人の希望により口頭弁論を開く特例を設けること。 六、刑訴法第四四八条の再審開始決定に対しては、不服の申立を許さざること。 七、再審の請求を棄却する決定に対する特別抗告の理由として、憲法違反、判例違反の外重大なる事実の誤認をも加えること。